あるオーナー様からご相談を受けました。
今まで住んでいた家をお引越され、賃貸に出されようか迷われており、そこでの相談内容になります。
Q.土地は親の所有、建物は自身の所有、物件を賃貸に出し親が亡くなった場合、土地を部分的に仲の悪い兄弟が相続した場合、どうなってしまうのですか?買い取れと言われた場合、困ってしまうし。。。
自分も、この話を受けて少し悩んでしまいました。
他の方のケースで、このような事情はなかったためです。
上司に相談した所、スマートな解答が出ました。
A.借地権を主張できるため、買い取り請求は跳ね返せる。もっと言えば、親が元気なうちに、親と借地権の契約を交わしてしまうと、相続人である兄弟は借地権を相続することになり、何も言えなくなります。
というもの。
おー。少し気になって調べてみました。
借地権とは:建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいい、借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。
借地権の設定では、土地所有者が不利になるケースも多く、定期借地権という、期間に定めのある借地もあります。
今回のお客様にはこんな解答をお持ちしようと思います。
詳しいことは何なりとご相談下さい。