瓦や物置が風で飛んだ!

By forowners, 2010年4月27日

先日のブログでも紹介した、風で飛んでしまった件。

ようやく決着がつきそうです。

瓦が飛んでしまった方の弁護士さんとお話をしていましたが、今回のような件は、民法717条の判例を参考にされたそうです。

 

民法717条


  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


 

ポイントは、1項での『瑕疵』の部分。

判例では、記録的な台風が原因の事故でも加害者に非があるという判決になっているのだそうです。

 

つまり、『瓦や物置が風で飛んだ場合、余程の場合を除き加害者が損害を賠償すべき』ということです。

余程の場合というのは、風が竜巻であったり、瓦がこれでもかってほど通常より頑丈に固定されていたりという場合になります。

 

今回のケースは、加害者が強気だったために、払うべき損害賠償額に加えて弁護士費用もかかってしまい、そのため対応遅くなってしまったという、悪いケースになってしまいました。

しかし、瓦が飛ぶ前に対策が必要ですね。