ここ10年、かつてない速さで核家族化や少子高齢化が進み、
家族の構成や意識が大きく変化し、相続人の権利意識も高まり、
昔に比べ確実に争いの要因が増えています。
「最高裁判所司法統計」を見てみますと、
毎年死亡する人は100万人前後といわれており、
その発生する相続件数の1%程度が話し合いがつかず、
家庭裁判所に遺産分割事件として申立されています。
厚生労働省のまとめている死亡件数のデータを以下にまとめました。
また、最高裁判所が相続分割時の争いの件数をまとめています。
実際に裁判を行わなくても、
相続人間での激しいやりとりで家族に深い溝がはいるというケースもあります。
相続時にトラブルにならない方法、解決策をお持ち致します。
ぜひご相談下さい。